御成敗式目 (ごせいばいしきもく)

鎌倉時代に出来た、法律でそれ以前には律令(りつりょう)という法律があり、この法律は貴族用の法律でしたが、鎌倉時代の武士世界になると、律令では無理があるので御成敗式目が出来ました。

781年前の今日にその御成敗式目が出来たと言うことです。この法律の中に面白いものが有ったので、紹介しますと、

第十二条 悪口(あっこう)の罪について 争いの元である悪口はこれを禁止する。

重大な悪口は流罪、軽い場合でも牢に入れるとあり、今で言う名誉棄損でしょうか。

現在は名誉棄損の訴えは時間がかかりますが、当時は即決だったらしいです。

第34状 人妻と密懐(びっかい)する事の禁止

人妻と密通をした場合、土地の半分を没収 土地が無い場合、島流し 相手方の人妻も土地の半分を没収 土地が無い場合、島流し 道路上で女性を拉致する事を禁止 それを行った場合 100日間の仕事停止 片側の髪の毛を剃る。僧侶の場合、その時々の状況で罰を決める。

要は浮気をして失楽園状態になったら、男も女も土地の半分が無くなるか、島流し。それから、女性を拉致したら結構、罪が軽くて100日間、仕事はしちゃダメよ。髪の毛半分、剃ってテクノカットにしなさい。坊さんは剃る髪の毛が無いので、何とか罪を考えると言うことです。

この御成敗式目は全部で51条しかありません。

たまに、こういう昔の法律を読んでみると面白いです。